耐震等級3(許容応力度計算)

命と暮らしを守るための必須性能。

「最高等級」は最低基準

日本の耐震性能は、法律上「等級1・2・3」の三段階で表されます。最も基本となるのが建築基準法レベルの等級1。その1.25倍の耐震性を持つのが等級2、さらに1.5倍の耐震性を持つのが等級3とされています。等級3は、災害時に活動拠点となる消防署や警察署と同等レベルの強さ。つまり、地震への備えとしては最高クラスの性能ということになります。

……とはいえ、「1.5倍って具体的にどれほど違うの?」「どんな地震に耐えられるの?」と感じる方も多いのではないでしょうか?数字だけでは分かりにくいこの“耐震等級”の本当の意味を、少し掘り下げて理解しておくことが大切です。

耐震等級1

震度6強~7の地震(数百年に一度レベルの大地震)でも倒壊しない。躯体は損傷する可能性が高く、半壊程度の被害は起こりうる。内外装にダメージがないように見えても、被災後に点検や補修・補強をせずそのまま住み続けることはリスクが高い。

耐震等級2

震度6強~7の地震でも倒壊せず、躯体の損傷も比較的少なくて済む。

耐震等級3

震度6強~7の地震ではほとんどの損傷を防ぎ、被災後もそのまま住み続けられる可能性が高い。

このような差があります。3つの等級は、「大きな地震でも倒壊せず、住まい手の命を守る」という意味では共通しています。しかし、これはあくまで「一度きりの地震」を想定した基準に過ぎません。実際の地震は、そんなに単純ではないのです。

2016年に起きた熊本地震では、4月14日に震度7の前震が起きた後、二日後の4月16日にも震度7の本震が発生しました。それ以降にも震度6弱や震度5強の強い余震が繰り返されることで、前震では崩れなかった耐震等級2以下の建物が多数倒壊しています。繰り返し起きる大地震に対して、前述した定義は当てはまらないわけです。

一方、同じ地域で耐震等級3で建てられた住まいは、一棟も倒壊していません。現地調査によれば、等級3の建物は、軽微な損壊と小破が1棟ずつ見つかっただけだと言います。
(参考:一般社団法人くまもと型住宅生産者連合会資料)

それに、倒壊による人的被害は避けられても、その後、我が家に戻ることができないのはQOLが下がります。火災保険の地震特約でも、建て替えや修繕費用の全額が出るわけではありませんから、もし手元資金に余裕がなければ、
① 住宅ローンを払い続けながら、家賃を払って借家に住む
② いつ終わるともしれない避難所生活を続ける
このような選択肢しか残されていません。これはあまりにも辛い体験です。地震大国日本において、とりわけ私たちが暮らす地域は、南海トラフ大地震も予見されています。過去の歴史から学ぶなら、耐震等級3以外は「ありえない」と言い切ってもよいでしょう。

許容応力度計算って?

耐震等級3を実現するために、欠かせないのが「許容応力度計算」です。
現在、日本の多くの住宅では「仕様規定」という簡易的なルールに基づいて設計されています。これは、「この寸法の木材を使えばOK」「この高さの建物には、これだけの壁を入れなさい」といった経験則的な基準をもとに安全性を“おおよそ”担保するという、いわば雑な方法です。

この方法では建物の実際の強度までは正確に把握できません。構造材がどれだけの重さに耐えられるのか、地震時にどのくらいの外力がかかるのか、そうした「力の流れ」や「応力バランス」を数値で検証していないため、見た目上の安全性にとどまってしまうのです。

耐震等級3を取得しても、それが「仕様規定」によるものでは信頼性に劣るということですね。そこで、建物の強度を厳密に算出するのが「許容応力度計算」。材料や部材一つひとつの強度を洗い出し、それらを総合してどれだけ外力に耐えられるかを評価する手法です。耐震等級3は、許容応力度計算がセット。そう覚えておきましょう。

「耐震等級3相当」に注意

耐震等級は、住宅性能表示や長期優良住宅の認定の際に正式な書類として明示されるべき数値です。そうでなければ、あなたの住まいが「耐震等級3」であるという公的な証明にはなりません。ところが、時折見かけるのが「耐震等級3相当」という曖昧な表記。これは「等級3と同じ水準で設計していますよ」という業者側のPRですが、正式な評価を受けていない限り、それはあくまで“自称”にすぎません。

たとえ構造的に優れていても、証明がなければ耐震等級1と同じ扱いになります。将来的な資産価値にも影響し、住宅ローンの審査や売却時の評価にも差が出てしまうでしょう。また、耐震等級3の認定を受けていれば、地震保険の特約料が約半額になるという明確なメリットもあります。つまり「相当」と曖昧にしておくのは、安全面でも経済面でも非常にもったいないのです。「耐震等級3相当」と謳う業者は、実際には許容応力度計算を行っていないか、等級3の条件を満たしていないケースがほとんどなので注意しましょう。