住宅性能評価

設計と施工の両方を公的機関がチェック。

日本の家づくりには
「検査」がありません。

日本の家づくりには、実は多くの“見えにくい”部分があります。たとえば、私たちが最低限と考える「長期優良住宅」も、その仕様に合わせた設計図書を作って提出すれば、認定が取得できてしまいます。

しかし、どれだけ丁寧に設計されていても、施工が正しく行われなければ本来の性能は発揮されません。本来であれば、こうした施工精度を第三者が客観的に確認すべきですが、日本ではそれを義務づける法律が存在しないのです。

この課題を受けて、国土交通省が「住宅の品質を見える化」するために整備したのが「住宅性能表示制度」 です。

住宅性能表示制度とは?

住宅性能表示制度(=住宅性能評価)は、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいて導入されました。この制度では、「構造の安定」「火災時の安全」「劣化の軽減」「維持管理・更新への配慮」「温熱環境」「空気環境」「光・視環境」「音環境」「高齢者等への配慮」「防犯」といった10の項目で住宅性能を評価し、等級で比較できるようにしています。

これらの項目において、等級で性能を比較検討できるなど、客観的な判断基準を設けています。この制度は、日本の住宅の品質を向上させ、消費者が安全で快適な住まいを選ぶための指標を提供するために作られたものです。住宅は人生で最も高価な買い物のひとつですが、その品質は一般の人には非常に分かりづらいものです。特に、耐震性や断熱性といった“見えない部分”は、建築後に確認することができず、価格が妥当かどうかを判断するのは困難です。これでは、価格が性能や仕様に見合った適正な水準なのか、判別することはできませんよね。

住宅購入は、人生を左右するとても大きな決断です。だからこそ、住宅性能表示制度によって、消費者が性能を理解し選択できることは必要最低限のこと。みらつぐの会では、そのような考えから、住宅性能表示制度を最低基準のひとつにしています。

「公的お墨付き」の
金銭的メリット。

住宅性能評価や長期優良住宅の認定取得には、「安心」だけでなく「経済的な価値」という大きなメリットもあります。例えば、将来的にあなたやお子様が家を売却したいとき、公的に性能や耐久性が認められた住宅であれば、買い手にとっての安心材料となり、資産価値の維持につながります。

日本の中古住宅市場が盛り上がらない理由の一つは、建物の性能や状態が不明確であること。性能が証明されない家は、不安で買い手がつかないのです。本来「不動産」とは、動かない“資産”であり、株式や貴金属と同じく経済的価値を持つもの。売却すれば現金化できる、つまり資産として循環すべき存在です。

購入時と同じ、あるいはそれ以上の価値で手放せる家を望むなら、住宅性能評価や長期優良住宅といった「公的なお墨付き」は、未来の資産価値を守るための必須条件です。